新基準原動機付自転車について

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ページ番号1012168  更新日 2026年4月30日

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新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新基準原動機付自転車(以下、「新基準原付」という。)が追加されました。新基準原付とは、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制限された原付です。50cc以下の原付と同様、白色ナンバーを交付します。

なお、従来の第一種原動機付自転車(総排気量50cc以下)は、これまで通り登録できます。

新基準原動機付自転車の要件

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制限された原動機付自転車

 

税率

年額2,000円

令和8年度より、軽自動車税として課税されます。

申請場所

田原市役所 税務課(市役所南庁舎2階)0531‐23‐3510

赤羽根市民センター

渥美支所市民サービス課

手続きに必要なもの

申請方法は従来の原動機付自転車と同様に下記のものが必要です。

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売(譲渡)証明書
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

ただし、新基準原付と現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)は外見および総排気量による識別が困難であるため、以下のいずれかの方法で確認を行います。

型式認定番号を有する車両

  • 販売(譲渡)証明書に記載された型式認定番号または当該車両の型式認定番号標

 

型式認定番号を有さない車両

  • 「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」(※1)または「最高出力確認結果の表示(シール)」(※2)

※1 国土交通省において令和7年4月1日から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行するもの

※2 スマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(資産税係) 
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。