気候変動適応法による熱中症対策

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ページ番号1010980  更新日 2026年4月27日

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気候変動適応法の改正について

 熱中症対策の強化を図るため、気候変動適応法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されました。これにより、国、地方公共団体、事業者が連携して熱中症対策を推進するための法整備がなされました。

《主な改正点》

(1)国の「熱中症対策実行計画」を法定閣議決定計画とする

(2)熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法に位置づけ、さらなる深刻な健康被害に備え、熱中症特別警戒情報を創設する

(3)市町村長が冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定できる

(4)市町村長が熱中症対策の普及啓発等に取り組む民間団体等を熱中症対策普及団体として指定できる

熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート) と 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)

 

熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)

発表基準 

府県予報区等内において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、日最高暑さ指数(WBGT)が33に達すると予測される場合

都道府県内において、全ての暑さ指数情報提供地点における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達すると予測される場合

発表時間 

前日の午後5時頃または当日午前5時頃 前日の午後2時頃

※暑さ指数(WBGT):気温に加え、人体と外気の熱のやりとりに着目した指標。(1)湿度(2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境(3)気温の3つを取り入れたもの。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)について

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは、国から「熱中症特別警戒情報」が発表された場合に、極端な暑さをしのぐための施設として、市民等が冷房設備を備えた施設に避難する場所となります。

田原市のクーリングシェルターについては、下記をご確認ください。

お問い合わせ

健康課(市役所内)

電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810

健康課(あつみライフランド内)

電話:0531-33-0386 ファクス:0531-33-0319

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康課 
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。